過去のやりとりアーカイブ
【源泉徴収税】あなたが受注者なら源泉徴収税額は請求書に記載、発注者なら源泉徴収税額を差し引いて振り込みを
本コンテンツは会員(月額10,000円税別)専用コンテンツです。
会員の方はこちら
会員の方はこちらのボタンからログインしてください。
ログイン
はじめての方
会員登録されていない方
月額10,000円(税別)の会員に登録すると、クリエイティブアカデミーの専用LINEグループやクローズド勉強会に参加できるほか、本サイトの全てのコンテンツの閲覧もできます。
会員登録はこちら
-過去のやりとりアーカイブ
-◆【形式】テキストコンテンツ, 〇【種類】中嶋発信コンテンツ, 【ビジネス】クライアントワーク, 【段取り】見積書・請求書・契約書